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2022.03.28

メキシコ 滞在許可日数の注意喚起

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弊社メキシコ・アグアスカリエンテス支店よりメキシコ入国時の注意喚起の案内が入りました。
日本からの出張者がメキシコ入国時に入国管理局(移民局)担当者より滞在日数を14日〜30日程度しか与えてもらえず、滞在日数を超えてメキシコに滞在してしまうケースや気づかずに不法滞在となっているケースが散見しております。

本来、日本人渡航者(出張者)はメキシコ滞在ビザをお持ちでない場合でも180日程度の滞在日数を与えられますが、新型コロナウィルス感染の影響を受けて昨年より滞在日数を14日~30日程度に設定されてしまう場合があります。 問題点は同便・同時刻に入国した場合であっても入国担当者によって対応が異なる点です。

一度登録されてしまうと後の変更は極めて困難な為(実質不可)、原則として滞在日数内での帰国・出国せざるを得なくなります。 対応策として、渡航者者自身がメキシコ入国時にいつまで滞在が必要か主張する必要があります。

入国管理局担当者がデータ登録を行なった後は修正が効かない為、最初にパスポートを提出するタイミングで復路航空券を見せて復路滞在が○○日迄必要であるという事を伝える工夫が必要となります。

外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbimmigration_264.html
(一部抜粋)
『査証免除での滞在は最長180日まで可能ですが、滞在中の予定、滞在先住所が明白でない場合や、滞在目的、滞在予定日数によっては入国審査の際にそれより少ない滞在日数を許可される(与えられる)場合があります。 入国審査の際に復路のEチケット、滞在先住所、滞在日程表、招聘レター(家族、友人、勤務先から)などを提示できるようにしてください。』


メキシコへ長期間滞在される場合、くれぐれもご注意ください。