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2022.03.28

ペルー 国家緊急事態令の延長及び社会的隔離措置の延長・一部変更

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○ペルー政府は、3月26日(土)付の官報にて、国家緊急事態令の延長を(4月30日(土)まで)を発表しました。
○また、同官報にて、社会的隔離措置の延長・一部変更を発表しました。これらの措置は、4月1日(金)から適用されます。
○これに伴い、ペルー入国のためのワクチン接種証明書提示に関する要件が変更となります。
4月1日以降に、ワクチン接種証明書の提示により入国する場合、「ペルーに居住し、かつ現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者」は、ブースター接種を完了したことを証明する必要があります(「18歳未満のペルー居住者」、及び「ペルー非居住者」については1回目及び2回目の接種を完了したことの証明が必要となります)。
ワクチン接種証明の提示がない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示する必要があります。
なお、12歳未満の方は無症状であることのみが求められます。
また、引き続き、事前にペルー入管のホームページより誓約書を登録する必要があります。
ペルーに入国を予定されている方は、予め入国に際して必要な手続きについて、ご利用を予定されている航空会社・旅行代理店等に十分ご確認するようお願いいたします。
○屋内施設の入場、国内線の搭乗等の際に、3回目の接種完了を証明する接種記録の提示が求められる者が、「ペルーに居住し、かつ現行のプロトコール基づき接種可能な40歳以上の者」から、「ペルーに居住し、かつ現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者」に変更されます(対象年齢が引き下げられます)。

概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-030-2022-pcm-2052256-12/

1 国家緊急事態令の延長
  2022年4月1日(金)より30日間(4月30日(土)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

2 外国からの渡航者に対する措置等
(1)ペルー人、外国人居住者、外国人非居住者の別に関わらず、またその出発国に関わらず、ペルーを最終目的地として乗客として入国する12歳以上の者は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了したことを、ペルーに居住しかつ現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者については3回の接種を完了したことを証明するか、または、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示する必要がある。12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。入国時に症状を呈する者は、関連する規定に従い強制隔離される。 (2)保健当局が、入国する乗客に対して新型コロナウイルス検査を実施し、陽性の場合の補足的な衛生対策を定めることを可能とする。

3 ワクチン接種証明書関係
(1) 国内線の搭乗
国内線に搭乗する12歳以上の居住者及び、非居住者は、ペルー又は外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了していることを証明することが必要となる。但し、ペルーに居住し、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、搭乗に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。
年齢に応じて求められるワクチン接種を完了していない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。
12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。
(2) 郡をまたぐ陸路の公共交通手段の利用
陸路で郡をまたぐ交通手段を利用する12歳以上の居住者、及び非居住者は、ペルー又は外国で新型コロナワクチンの接種を完了していることを証明することが必要となる。但し、ペルーに居住する現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、乗車に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。接種証明の提示ができない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。
12歳未満の場合は乗車時に無症状であることのみが要件となる。
なお、同交通サービスの提供にあたっては、新型コロナウイルス感染予防のために運輸通信省によって承認されたガイドラインを遵守しなければならない。また、乗客は、マスクの着用等関連の規定を遵守しなければならない。
(3) 屋内施設の入場
ペルーに居住する、現行のプロトコールに基づき新型コロナウイルスワクチンの接種可能な18歳以上の者が、以下の屋内の場所に入場する際には、ペルーまたは外国で3回の接種を完了していることを示す証明書(紙もしくは電子媒体)を提示しなければならない。また、場内では常にマスクを着用する。レストラン等においては、食事中のみマスクを外してよい。
【対象となる施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗、生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、屋内のレストラン等、カジノ、スロットマシン、映画館、劇場、銀行その他金融機関、教会等の礼拝施設、図書館、博物館、文化施設、ギャラリー、スポーツクラブ等、美容室、理容室、スパ、公衆浴場、サウナ、温泉、スポーツジム、公証人役場、顧客対応窓口、公的機関・民間企業の手続き・クレーム窓口、職業訓練学校
(4) 医療分野における労働者へのワクチン接種義務
医療分野における全ての労働者は、勤務場所における対面での業務を行うために、新型コロナウイルス変異株の拡大と感染リスクが高いことに鑑み、3回のワクチン接種を完了することを義務とする。
(5)公共交通機関の運転手等へのワクチン接種義務
公共交通機関の運転手や車掌、およびデリバリーサービスを提供する運転手においては、現行のプロトコールに従い接種可能な場合、ペルーまたは外国で、3回の新型コロナワクチン接種を完了した者のみ操業することができる。
(6) 対面での労働を行うものへのワクチン接種義務
対面で労働活動を行う者は全て、現行のプロトコールに従い接種可能な場合は、3回の新型コロナワクチンの接種を完了したことを証明しなければならない。ペルーまたは外国での接種はいずれも有効とする。民間活動においてサービスを提供する者で、ワクチン接種を完了していない場合は、遠隔によるサービス提供を行わなければならない。労働の性質がリモートワークになじまない場合は、労務契約停止の可能性があると見なされ得る。
(7) 接種証明書の提示
ワクチン接種証明書確認の際には、ペルーまたは外国での新型コロナウイルスワクチン接種完了を示す証明書(紙もしくは電子媒体)とともに、右証明書にある身分証番号を確認できる公的な身分証を提示しなければならない。

4 海岸等の利用制限 
海岸、河川、湖、プールの利用にあたっては、保健当局が発出した衛生上の規定を遵守するとともに、12歳以上の者はペルーまたは外国で1回目及び2回目のワクチン接種を完了したことを、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は3回目の接種の完了を証明する接種記録(紙又は電子媒体)を提示することを、義務づける。
地方政府は、州政府及び地方保健局等と調整の上、適切な措置をとることとし、関連法規を遵守しない場合は、海岸、河川、湖、プールを閉鎖することも可能とする。

5 屋内競技施設・スタジアムへの入場