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2022.04.01

イタリア 新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置

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●3月30日、新たな保健省命令が官報に掲載され、3月31日までとされていた現行のイタリア入国措置が4月30日まで延長されました。
同命令をもって、引き続き4月1日から4月30日まで、あらゆる外国からのイタリア入国に際しては、EU digital Passenger Locator Form (dPLF)に加えて、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証明書を提示することが必要となります(※日本から直接入国する場合も、有効なワクチン接種証明があれば、それに加えてPCR検査や抗原検査の陰性結果を提示することは不要です)。

●また、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証明書の提示ができない場合のみ、EU digital Passenger Locator Form(dPLF)に入力した住所での5日間の検疫措置が義務付けられ、同検疫終了時にPCR検査又は抗原検査を受けることが義務となっています。 【参考:3月31日までの現行のイタリア入国措置】
2月22日保健省命令(抄訳)


○在イタリア日本国大使館