2022.06.13
日本 新型コロナウイルス関連情報(日本入国時の検査証明書の簡素化)
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●入国時に必要な出国前72時間以内の検査証明書の様式(厚生労働省所定のフォーマット)が改訂されました。
●従来様式の証明書も有効です。
●MySOSアプリを活用したファストトラック(成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港から入国される方が対象)を利用すれば、円滑な手続が可能となりますので、強く推奨いたします。
1 検査証明書の新様式(厚生労働省所定のフォーマット)
(1)新様式につきましては、以下のリンクを御覧ください。
《厚生労働省HP》
【水際対策】出国前検査証明書
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
【COVID-19 に関する検査証明(日英)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
【検査証明書について(Q&A)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
【FAQ for Confirmation of Certificate of testing for COVID-19】
https://www.mhlw.go.jp/content/000905811.pdf
(2)今回の改訂では、従来様式から7つの項目((1)パスポート番号、(2)国籍、(3)性別、(4)結果判明日、(5)医療機関の住所、(6)医師名、(7)医療機関陰影)が削減となり、簡素化されました。また、これらの項目の記載のない従来様式の証明書も有効です。
2 検査証明書に記載すべき内容(任意様式)
上記改訂に伴い、任意書式に必要な項目も変更されています。証明書は、日本語又は英語により以下の内容・項目がすべて満たされていれば有効となります。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)検査法 (※1有効な検査方法)
(4)採取検体(※1有効な検体)
(5)検体採取日時(※2)
(6)検査結果
(7)医療機関名
(8)交付年月日
※1 有効な検査方法、有効な検体は以下の厚生労働省HPで御確認ください。
※2 検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。
なお、検査証明書の氏名、生年月日がパスポートと異なる場合は原則無効となりますので、必ず確認するよう御留意ください。
詳細につきましては、以下の厚生労働省HPで御確認ください。
《厚生労働省HP》
【出国前検査証明書】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
【日本入国時に必要な検査証明書の要件(検体、検査方法、検査時間)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000825143.pdf
【Requirements for Certificate of Testing for Entering Japan】
https://www.mhlw.go.jp/content/000825144.pdf
3 ファストトラック御利用の推奨(成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港から入国される方対象)【是非御利用ください】
搭乗手続や本邦上陸時には、所定のフォーマットを利用しても書類確認に時間がかかったり、また任意様式を使用する場合には内容確認のために更に時間がかかったりすることがあります。
MySOSアプリを活用した「ファストトラック」を御利用すれば、アプリを通じて事前に検査証明書の有効性の確認、質問票等への記入が可能となり手続が簡素化されますので、御利用を強く推奨いたします。(※)。
詳細は以下の厚生労働省HPで御確認ください。
《厚生労働省HP》
【水際対策】必要な手続き(ファストトラック)と書類
https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/border_procedure.html
【ファストトラック】
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
(※)搭乗便到着予定日時の6時間前までにMySOSアプリ上での事前登録が完了していない場合は、ファストトラックは利用できません。
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外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)