ワクチン接種後は海外渡航できるの??

2021年7月現在、日本では4人に1人がワクチン接種を終えました。新型コロナウイルスの世界的流行から早2年。海外旅行を我慢し続けている方は非常に多いかと思います。「ワクチン接種をしたら海外に行けるの?」このように考えている方、あるいは、「ワクチン接種していたら隔離免除されるの?」というご出張者様もいらっしゃるかと思います。

実際のところ、ワクチン接種者についての入国制限や隔離をどこまで緩和すべきかについては、国ごとに様々で、まだ明確な規定を公表していない国も少なくありません。今回は2021年8月現在までに、ワクチン接種者の入国・隔離制限について公表している国をご紹介します。

以下各国の制限情報の中に「日本の市区町村で発行予定のワクチン接種証明書」という文言が繰り返し出てきます。「日本の市区町村で発行予定のワクチン接種証明書」について気になる方はこちらのコラムも併せてご確認ください。
https://www.iace.co.jp/bts/column/detail/20210719_01.html

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目次
  1. ワクチン接種者の入国・隔離制限 ~欧州~
  2. ワクチン接種者の入国・隔離制限 ~アジア・オセアニア~
  3. ワクチン接種者の入国・隔離制限 ~中東・アフリカ~
  4. ワクチン接種者の入国・隔離制限 ~北米・中南米~
  5. まとめ

1. ワクチン接種者の入国・隔離制限 ~欧州~

イタリア 【入国緩和レベル:★★★★★】
イタリアへ入国するための公共交通機関に乗る際、デジタル又は紙のフォーマットで、以下の(ア)~(ウ)を提示しなければなりません。(ア)~(ウ)を全て提示した場合、入国後の5日間自己隔離は免除となります。
(ア)ワクチン接種証明書(※1)又は治癒証明書(※2)
(イ)イタリア入国前72時間以内に実施したPCR検査又は抗原検査の陰性証明書
(ウ)Passenger Locator Form(居所情報に関するデジタルまたは紙のフォーマット)
なお、上記(ア)又は(イ)のいずれかを提示しない場合も、入国は認められるが(※3)、イタリア入国後、Passenger Locator Formに登録した住所で5日間自己隔離を実施し、隔離終了時にPCR検査又は抗原検査を受ける義務がある。(ウ)を提示しない場合、入国は認められない。
※1 ワクチン接種証明書とは、欧州医薬品庁(EMA)が認めた新型コロナウイルスワクチン(ファイザー製、モデルナ製、アストラゼネカ製、ジョンソン・エンド・ジョンソン製)を接種し、規定の回数のワクチン接種完了から少なくとも14日以上が経過したことを示すもので、自治体発行のものも有効です。
※2 保健当局が発行する、新型コロナウイルス感染症から回復したことを証明する治癒証明書(有効期限は、陽性が判明した日から180日以内。)
 ※3 (ア)又は(イ)のいずれかを提示することは入国に当たって必須です。また、陰性証明書については、航空会社が搭乗に必要として提示を求めることがありますので、御利用になる航空会社に必ず事前に確認ください。


スイス 【入国緩和レベル:★★★】
ワクチン接種を完了していることを証明できる(※1、※2、※3)、又は過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症から回復したことを証明できる方については、入国前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書提示の義務が撤廃されましたが、飛行機に搭乗の際に提示が求められる可能性がありますので、ワクチン完全接種者の方も陰性証明書はお持ちいただくようお願い致します。また、スイスでは、入国時に連絡先の情報提供(入国フォーマット記入)が必要となっています。
※1 ワクチン接種証明書に含まれるべき情報は、姓、名、生年月日、ワクチン接種日、ワクチンの種類。言語はスイス公用語又は英語。
※2 上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村で発行されたワクチン接種証明書の有効性は現在確認中です。
※3 対象となるワクチンはスイス保健省が指定するもの。


ギリシャ 【入国緩和レベル:★★★★】
ギリシャ到着前に電子登録フォーム(Passenger Locator Form(PLF))をサイト(https://travel.gov.gr)上で登録した上で、登録後に当局から送信される自動応答のメッセージ及びQRコードを入国時に提示する必要があります。また、ワクチン完全接種者の方は以下条件を満たしている必要があります。
 ●接種完了後(2回接種が必要なワクチンの場合は2回とも完了後)少なくとも14日間が経過していること
 ●接種証明書(※)は、居住国の公立機関発行であること
 ●接種証明書には、旅券どおりの氏名、ワクチンの種類、接種の回数、接種の日付が記載されていること
 ●ワクチンの種類はファイザー/ビオンテック、モデルナ、アストラゼネカ、ノババックス、ジョンソン・エンド・ジョンソン/ヤンセン、シノバック、ガマレヤ(スプートニク)、カンシノ、シノファームのいずれかであること
またギリシャ入国時に、抽出的にサンプリング検査(PCR又はラピッドテスト。航空便の場合はラピッドテスト)を実施し、検査対象となった場合、検査結果が出るまでの間、隔離が求められます。陽性反応が出た方に対しては、その後10日間(ワクチン接種が完了している者は7日間)、自宅、ホテル又は当局が指定する施設等での隔離求められます。また、隔離期間の最終日(10日目又は7日目)にPCRによる再検査が必要です。
※上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村で発行されたワクチン接種証明書の有効性は現在確認中です。


クロアチア 【入国緩和レベル:★★★★★】
EU域内国境管理に関する欧州委員会勧告の入域制限解除対象国(日本を含む)からの入国者、且つワクチン完全接種者の方は、ワクチン接種証明書(EUで使用されている新型コロナウイルスワクチンを2回接種したことの証明書。1回で完了するワクチンに関しては接種から14日以上経過した接種証明書。)を提示(※)すると入国が許可されます。
※上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村で発行されたワクチン接種証明書の有効性は現在確認中です。


ポーランド 【入国緩和レベル:★★★★★】
全ての入国者に対し、国籍に関係なく10日間(到着翌日が起算日)の隔離を義務付けています。隔離期間中は、食料品の調達を含め隔離滞在場所からの外出は認められず、隔離用アプリの使用を求められる。スマートフォンを所持していない場合は、毎日、確認のために隔離滞在場所を警察官が訪問。違反すると罰則があります。
シェンゲン域外からの入国の場合、陰性証明書を提示しても隔離措置は免除されません。ただし、入国後7日間経過後に受検した検査で陰性が証明されれば、隔離期間が短縮されます。また、EUによる承認済みのワクチンを規定回数接種し、14日間が経過した証明書(英語又はポーランド語)を入国時に提示することで隔離措置は免除されます。


ウクライナ【入国緩和レベル:★★★★★】
外国人に対しては、ウクライナ滞在期間中の新型コロナウイルス感染症の治療等をカバーする医療保険・海外旅行傷害保険に加入し、その証明書(ウクライナ語、ロシア語又は英語)を携行することを求めています。またワクチン完全接種者の方に対しては、ワクチンを完全に接種したことを示す書類(ファイザー/ビオンテック、ジョンソン・エンド・ジョンソンのヤンセン、アストラゼネカ/コビシールド(インド)、アストラゼネカ/SKBio(韓国)、モデルナ、シノファーム、コロナバック(シノバック))のうちのいずれか1つの携行が義務付けられます(※)。
※上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村で発行されたワクチン接種証明書の有効性は現在確認中です。

2. ワクチン接種者の入国・隔離制限 ~アジア・オセアニア~

インドネシア【入国緩和レベル:★★】
現在、入国が認められている外国籍の方は滞在許可(ITAS)・定住許可(ITAP)を持つ方に限られています。有効な査証(e-Visa)又はAPECビジネストラベルカードを所持している方の入国は一時停止されています。さらに、2021年7月6日より、インドネシアに入国するためには2回接種を完了したことが確認できるワクチン接種証明書の提示が条件とされているほか、入国後は指定宿泊施設で8×24時間の隔離が義務となっています。なお、入国時にワクチン接種を行っていない場合、隔離期間中の2回目のPCR検査の陰性が証明された後にワクチン接種を行うとされています。


韓国【入国緩和レベル:★★★★】
全ての入国者に対して、健康状態質問書及び特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出並びに自己診断アプリのインストール等が求められています。
 また全ての入国者に対して、出国前72時間以内に発給されたPCR陰性確認書の提出、入国後1日以内及び隔離解除前のPCR検査の受検並びに原則14日間の自宅又は施設での隔離を義務付けています。
 2021年7月1日から、韓国国外でのワクチン接種完了者で、①重要な事業上の目的、②学術・公益目的、③人道目的、④公務による国外出張目的の隔離免除書を発行されるものに対しては、14日間の隔離を免除するとしています(ただし、韓国が指定する変異株流行国に日本が追加されたことを受け、9月1日以降、日本から韓国に入国する場合、隔離免除が適用されません)。


サモア【入国緩和レベル:★★】
ア 全ての渡航者は渡航予定日の21日前にサモア保健当局にメール(enquiries@healh.gov.ws又はsamoahealth.travelenquiries@gmail.com)にて連絡するが推奨されています。
イ 全ての渡航者は、渡航を許可するかどうかを個別に査定されます。RT-PCR法による検査を最初の出発地の空港出発前72時間以内に受け、サモア到着時に紙で提示しなければなりません。
ウ 渡航者は、サモア入国前にいずれかの新型コロナウイルスワクチン、望ましくは世界保健機構(WHO)により事前承認されたワクチンの完全接種を要されます(※)。また渡航に先立ち、ワクチンを接種してから2週間が経過していなければなりません。搭乗の際、ワクチンを接種した国の保健当局が承認し、必要な情報を含む正当なワクチン証明書が必要です。ワクチン接種を受けていない又は必要な回数の接種を了していない渡航者は、搭乗を拒否されます。
※上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村で発行されたワクチン接種証明書の有効性は現在確認中です。

3. ワクチン接種者の入国・隔離制限 ~中東・アフリカ~

サウジアラビア【入国緩和レベル:★★★★】
8歳以上の全ての外国人渡航者は、出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提出が必要となっています(「入国停止国」(※1)に指定された国からの渡航者は、14日間以上「入国停止国」以外に滞在した後に受検した PCR 検査の陰性証明書の提示が必要です)。
 また、観光ビザでの入国を含む外国人渡航者に対しては、原則、当局が指定する場所で7日間の隔離並びに入国初日及び入国後7日目のPCR検査の受検(8歳以上)を義務付けています(費用は渡航者が負担。)。ただし、サウジアラビア政府が承認したワクチンの接種者で、接種した国の保健関係機関が発行する接種証明書を所持する場合等の免疫保持者と認められる者については隔離及び入国後のPCR検査は免除されます(※2)。
 また、18歳以上の全ての外国人渡航者は、出発前72時間以内にワクチン接種状況を指定サイト(https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home)で登録することが必要になる。
 居住者でない外国人渡航者に対しては、新型コロナ治療費等をカバーする医療保険への加入も義務付ける。
 ※1 「入国停止国」は以下URLを参照。
 https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/travel-requirements-by-international-stations
※2 上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村で発行されたワクチン接種証明書の有効性は現在確認中です。


イラク【入国緩和レベル:★★★★★】
入国前72時間以内に取得したPCR検査の陰性証明書の提示と到着後14日間の自主隔離が義務付けられています。ただし、専門家、技術者、サービスプロジェクト従事者及びワクチンを2回接種した者については、インドからの渡航者を除き、到着後14日間の自主隔離が免除されます。
なお、クルディスタン地域に入域する渡航者については、入域前48時間以内に取得したPCR検査の陰性証明書又はワクチンを2 回接種したことを証明する「信頼できるワクチンカード」の提示を義務付ける。ただし、ワクチンを2回接種し、「信頼できるワクチンカード」を持つ場合は、入域時の陰性証明書の提示及びPCR検査の受検、並びに到着後14日間の自主隔離が免除されます。また、入域前48時間以内の陰性証明書を所持する者については、入域時のPCR検査の受検のみ免除されます(※)。
※上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村で発行されたワクチン接種証明書の有効性は現在確認中です。


カタール【入国緩和レベル:★★★★】
全てのカタールへの渡航者に対して、入国前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示を求められています。なお、トランジットの場合も、同様の陰性証明書の提示が必要です。日本を含むレッド国からの渡航者は、カタール政府が承認している新型コロナウイルスワクチンを接種している場合等を除き、入国は不可となっています。ワクチン接種を完了している場合は隔離免除で入国可ですが、入国後36時間以内のPCR検査が必要となります(渡航者自身で手配・受検する必要)(※1、※2)。
※1 カタール政府が承認しているワクチン(ただし、シノファームについては、接種していても到着時に抗体検査を受ける必要がある。)
ファイザー・ビオンテック、モデルナ、オックスフォード・アストラゼネカ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、シノファーム
※2 上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村で発行されたワクチン接種証明書の有効性は現在確認中です。


トルコ【入国緩和レベル:★★★★】
入国する14日以上前に新型コロナウイルスワクチンを接種したことを証明する文書又は過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患したことを証明する文書を提示する必要があります。こちらの文書を提示できない場合は、到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書又は到着前48時間以内に受検した迅速抗原検査の陰性証明書の提示が必要です。また2021年3月15日から、出発前72時間以内に保健省HP上で入国フォームを記載し、搭乗時に提示する必要があります。
※日本の市区町村で発行されたワクチン接種証明書のご提示により、上記免除を受けることが可能です。


ジブチ【入国緩和レベル:★★★★★】
新型コロナウイルスワクチン未接種で、到着時の検査により陰性判定を受けた場合は、自宅での隔離が求められますが、ワクチン完全接種者の方(※)で陰性の場合は隔離が不要となります。
※上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村で発行されたワクチン接種証明書の有効性は現在確認中です。

4. ワクチン接種者の入国・隔離制限 ~北米・中南米~

カナダ【入国緩和レベル:★★★★】
ア 連邦政府承認済みのワクチン接種(※1)を入国14日前までに完了していない者の入国を原則禁止しています。
 ※1 連邦政府が承認したワクチン一覧は以下ウェブページで参照可能です。
 https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada#determine-fully
   例外対象者は以下のとおり。
 (ア)乗務員、永住者(注1)、カナダ市民及び永住者の近親者(注2)(配偶者、被扶養子女、父母・里親、補助者等)、外交官等。
 (注1)永住者については、陸路又は海路で入国する場合のみ、感染症状があっても例外対象とする(永住者以外で感染症状のある外国人の入国は認めない。)。
 (注2)近親者のほか、カナダ市民及び永住者と1年間以上の交際関係にある者、その被扶養子女、成人子女、孫、兄弟姉妹、祖父母についても一定の要件の下で例外対象とする。
 (イ)人道上の理由(重症者・重傷者との面会、葬儀等)による渡航目的に該当する外国人(部分的に自己隔離義務が免除される場合もある。)。
 (ウ)コロナ対応計画を有すると州政府に認められた教育機関への留学生であり、就学許可証又は就学が許可されたことを証明する書類を有する者(※2)。
 ※2 なお、該当する教育機関の一覧については、下記URLのページ末尾から確認可能。
 https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/students/approved-dli.html
 (エ)連邦政府承認済みのワクチン接種を入国14日前までに完了していない外国人のうち、米国から物流(陸路)、通学、通院等の不可欠な目的で日常的に渡航する必要のある者。
 
 イ カナダ発着便の乗客は、当該航空機の搭乗前に健康確認の問診、検温等を義務付けられており、検査不合格者は、搭乗を拒否される。航空券の再予約は、検査から14日以降に可能となる。
  ※ 上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村で発行されたワクチン接種証明書提示により上記緩和策を受けることが可能です。


エクアドル【入国緩和レベル:★★★★】
全ての入国者は、保健省が定める健康申告書を入国時に提出する必要があります。健康申告書のフォームは、エクアドル保健省HP(下記のURL)からダウンロードが可能です。
http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/vigilancia_sanitaria/Formulario_de_Salud_del_Viajero_MSP2020.pdf
ブラジル又はインドを出発・経由して入国する全ての渡航者は、ワクチン接種の有無にかかわらず、出発前72時間以内のRT-PCR検査の陰性証明書を提出しなければなりません。また、入国後10日間は自宅又は任意の宿泊施設にて、予防隔離を実施しなければなりません。その他の国からの渡航者でワクチン接種者の方は、出発の14日以上前に取得したワクチン証明を提示すれば入国が許可されます(入国後の隔離義務はなし。)。(※)。
※上記防疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村で発行されたワクチン接種証明書の有効性は現在確認中です。

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5. まとめ

今回は地域ごとにワクチン完全接種者に対する入国・隔離制限についてご紹介しました。そもそもワクチン接種済みであることが入国の前提条件としている国もあったりと、各国・地域で対応は様々です。海外渡航を検討される際は必ず大使館等の公式ページから最新情報を入手いただきますようお願い致します。

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※本書の内容は、本書執筆時点(2022年6月1日)の内容に基づいています。

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